日本めだかトラスト協会規約


2018年9月22日 総会(敦賀)にて承認

          (名称)
第1条 本会は「日本めだかトラスト協会」(以下協会という)と称する

          (目的)
第2条 協会は、メダカにかかわる全国の関係者が参加し、メダカと人が共生するために必要な環境教育、環境調査、環境整備、普及啓発等の環境保全活動を進めることを目的とする。

          (組織)
第3条 協会は、前条の目的に賛同する個人および団体(法人)の会員によって組織される。
2 会員は、理事会の承認を受けて地域ごとに自主的な支部をつくることができる。

          (事務所)
第4条 協会の事務所を、次の所在地におく。
          福井県越前市平出二丁目24-20

          (会員)
第5条	会員になろうとする者は、別に定める会費を添えて、入会申込書を協会事務局に提出する。
2 会員は、個人会員、団体(法人)会員とする。
3 会員は協会の行う事業に参加し、協会の発行する広報物の配布を受けることができる。また、協会の運営に関する意見を理事会および総会に提出することができる。

          (役員)

第6条 協会に次の役員をおく。
              会長        1名
              副会長       1名
              理事        若干名 
              事務局長      1名
              会計        1名
              監事        1名
              顧問        若干名

          (役員の選出および任務)
第7条 会長、副会長、理事、監事は会員の互選による。
2 会長は協会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4 理事は、協会の事業を執行する。
5 事務局長、会計は、会長が指名し、庶務会計の事務処理にあたる。
6 監事は、協会の会計を監査する。
7 顧問は、会議に参画し、意見を述べることができる。

          (名誉会長及び名誉会員)
第8条 名誉会長及び会員は、協会の活動に多大な貢献を為し、総会において承認された者とし、会費は免除される。

          (会議)	
第9条 協会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会および理事会は会長が招集し、会長が議長を務める。
3 会長が出席できない場合は、副会長または事務局長が議長となる。
4 会議は出席した構成員をもって成立し、議事は出席者の過半数で議決する。賛否同数の場合は、議長が決するものとする。
5 総会は毎年1回開催し、事業計画及び、予算規約の改正、役員の選出、その他の理事会で必要と認めた事項を審議する。
6 理事会は、役員で構成し総会に付議する事項を審議する。
         
          (会計)
第10条 協会の経費は、会費、寄付金、助成金、その他の収入をもってあてる。
2 協会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。

          (会費)
第11条 協会の会員から会費を徴収する。
1 個人会員は、年3,000円とする。
2 団体(法人等)会員は、年5,000円とする。
        
          (補則)
第12条 本規約に定めるもののほか、協会の運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第13条 協会の設立年月日は平成12年12月9日とする。
          
 附 則 
1.この規約は、平成12年12月9日から施行する。
2.平成16年10月9日一部から改正する。
3.平成20年5月5日から一部改正する。
4.平成22年10月24日から一部改正する。
5.平成24年8月18日から一部改正する。
6.平成25年10月11日から一部改正する。
7.平成30年9月22日から一部改正する。